同窓会からのお知らせ

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会則

富山県立魚津高等学校同窓会会則

(平成23年8月13日改定)
(名 称)
 第 1 条
 本会は富山県立魚津高等学校同窓会と称する。

(目 的)
 第 2 条
 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展をはかることを目的とする。

(会 員)
 第 3 条
 本会の会員は旧制富山県立魚津中学校、旧制富山県立魚津高等女学校、旧制富山県立魚津實業学校並びに富山県立魚津高等学校及び同校併設中学校の各卒業生と、同校に在学したことのある者で本会が認める者をもって構成する。

(客 員)
 第 4 条
 前条の旧職員及び現職員は客員とする。

(役員等)
 第 5 条
          本会に次の役員を置く。
          会長      1 名
          副会長    若干名
          常任幹事   若干名(うち1名幹事長)
          会計      2 名以内
          監事      2 名以内
          学年代表   各学年から1〜2名
          ※名誉会長を置くことができる。

(役員会等)
 第 6 条
 1.執行役員会は会長、副会長、幹事、会計、監事をもって構成する。
 2.拡大役員会は会長、副会長、幹事、会計、監事、学年代表をもって構成する。

(役員の選任)
 第 7 条  役員は総会にて選任する。
       ただし、学年代表は各学年からの推薦による。

(役員の任務)
 第 8 条
 1.会長は本会を代表し会務を統括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ役員会で定めた順序によりその職務を代行する。
 3.幹事は会長の指揮によって庶務を処理する。
 4.監事は会務及び会計を監査する。

(役員の任期)
 第 9 条  役員の任期は2年とする。
       ただし、再任を妨げない。
(顧問、参与)
 第10条  会長は役員会に諮り、顧問、参与を委嘱することができる。

(総 会)
 第11条  総会は毎年8月に開催する。
       必要に応じて役員会の決議を経て、臨時総会を開くことができる。

(決 議)
 第12条  会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。

(会 費)
 第13条
 1.会員は本会の目的を達成するために会費を納入する。
   その額はその都度これを定める。
 2.入会に際し入会費を納入する。
 3.その他必要に応じ、特別会費を集めることができる。

(支 部)
 第14条  本会の承認を経て支部を置くことができる。

(役員の兼務)
 第15条  本会の役員は支部の役員を兼ねることができる。

(会計年度)
 第16条  本会の会計年度は毎年4月1日の始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の改定)
 第17条  本会則の改定は総会において出席者の過半数の同意をもって行なう。